エステサロン経営者が知っておくべき、「小規模企業共済」とは?
エステサロンを経営をされている皆さまは、日々孤独と戦っていることと思います。
経営者には、自身はもちろん家族、スタッフの生活がかかっています。
経営者ならこれまで一度や二度は、もし経営に失敗したら…と思って不安に思ったこともあることでしょう。
経営責任は誰も負ってはくれません。
オーナー自身の肩にすべてかかっています。
経営者は、サラリーマンや公務員のように退職金もありません。
「経営者も退職金があればな~」と思ったことはありませんか。
今日は、そんな風に考える経営者の皆さまに小規模企業共済についてご紹介いたします。
小規模企業共済とは?
「小規模企業共済」とは、国の機関である独立行政法人中小企業基盤整備機構が提供する制度です。
小規模企業の個人事業主が企業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合など第一線を退いたときに、それまで積み立てた掛金に応じた共済金を受け取れる共済制度です。
エステサロン経営者の小規模企業共済の加入要件
エステサロンなど小規模企業を経営するオーナーにとって魅力的に思える小規模企業共済ですが、加入するためには必要な条件があります。
加入するために条件を以下にご紹介しますので、ご自身が当てはまるかどうかご確認ください。
経営するエステサロンのスタッフが5人以下の場合
エステサロン経営者の場合は、常時雇用しているスタッフの数が5人以下の場合と決められています。
この条件に当てはまれば、個人事業主、法人の役員は問いません。
小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者
エステサロン経営者など小規模企業を経営する個人事業主に属する共同経営者が当てはまります。
個人事業主1人につき2人まで加入することができます。
エステサロン経営者が小規模企業共済に加入できない場合
エステサロンを経営するオーナーであっても、小規模企業共済に加入できない場合があります。
どのような場合でしょうか。
小規模企業共済に加入できないケースを以下に挙げてみますのでご確認ください。
エステサロンが副業の場合
本業はサラリーマンなどの給与所得者であり、副業でエステサロンを経営している場合が、これに当たります。
この場合、主たる事業は会社員ということになり、小規模企業者には該当しません。
直接営利を目的としない法人の役員の場合
協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人などの営利を直接の目的としない法人の役員である場合が、これに当てはまります。
「中小企業退職金共済制度(中退共)」「建設業退職金共済制度」「清酒製造業退職金共済制度」「林業退職金共済制度」の非加入者の場合
独立行政法人勤労者退職金共済制度が運営するこれらの制度の被共済者である場合は、加入することができません。
小規模企業共済の掛金について
エステサロン経営者にとってメリットが大きいように感じる小規模企業共済ですが、気になるのがその掛金ですよね。
経営者としては、月々の掛金やそれに対して受け取れる共済金はいくらになるのか、費用対効果が気になるところでしょう。
ここでは、小規模企業共済の掛金についてのあなたの疑問にお答えします。
掛け金の支払い方法について
小規模企業共済の掛金は、月々1,000円~70,000円まで500円単位で自由に設定することが可能です。
また加入した後でも掛金を自由に増減することができます。
支払い方法は「月払い」「半年払い」「念払い」から選択可能です。
掛金の税法上の取り扱い
小規模企業共済の掛金は、「小規模企業共済等掛金控除」として支払いをした年の所得から全額控除することができます。
共済金の受取り
掛金については自由度が高く、経営状況に合わせて掛けることができ、掛金をすべて控除できるといった点では、経営者にとってメリットの方が多いと感じたのではないでしょうか。
では、共済金の受取についてはどうでしょう。
次は、小規模企業共済の共済金の受取について解説いたします。
どのようなときに受け取ることができるのか
共済金の受け取りについては、加入後6か月以降における廃業もしくは退職などの事由が生じた場合に、掛金の納付月数を基準として法令で定められた額を受け取ることができます。
満期や満額などは設定されていませんが、満65歳以上で15年以上掛金を納付した場合は、事業を継続していても共済金を受け取ることが可能です。
共済金の受け取り方法は、「一括」「分割」「一括と分割の併用」から選ぶことができます。
共済金の税制上の取り扱い
共済金の受け取り方法によって、税法上の取り扱いも異なります。
共済金を「一括」で受け取った場合は、退職所得扱いになります。
また「分割」で受け取った場合は、公的年金などと同様の雑所得扱いとなります。
いずれにしても税制上のメリットはあるといえます。
まとめ
小規模企業共済制度についてご紹介してまいりましたが、いかがだったでしょうか。
掛金も自由に設定することができ、支払い方法も選べるので経営者にとっての負担は少ないように感じます。
掛金を全額所得控除できるという点も嬉しい限りです。
また共済金の受け取りも比較的柔軟な対応をしてもらえるうえ、税制上のメリットもあるため、エステサロン経営者の皆様も検討する価値が大いにあるのではないでしょうか。
こうしたメリットに加え、小規模企業共済の契約者は掛金の範囲内で事業資金の貸付制度を利用することも可能です。
金利も低く、貸付は即日実行されるため、エステサロン経営者にとってはいざというときに利用できる心強い制度であるともいえるでしょう。
この記事の監修者
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