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エステサロンの未成年のお客さまの施術での注意点!

エステサロンの未成年のお客さまの施術での注意点!

近年、エステティックサロンを利用するお客さまのなかには未成年のお客さまも増えてきました。

小学生の高学年ともなれば8割の子どもたちがメイクをしたことがあると答えるほど、美容への興味はどんどん低年齢化しています。

最近では、SNSでエステの情報なども手軽に得ることができ、体験プランや初回限定割引プランなどのクーポンを利用することにより手軽にエステの施術を受けることができるようになったことも、未成年のお客さまが増えた理由のひとつであるとみられています。

近年では、未成年者の施術も手掛けるサロンも増えてきていますが、未成年者がお客さまの場合、成年のお客さまとは異なる点に注意が必要となります。

ここでは、エステティックサロンが、未成年のお客さまを施術する際に注意すべき点についてご紹介いたします。

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未成年者がエステサロンを利用する場合は、親の同意が必要

未成年者がエステティックサロンを利用する場合、親の同意が必要であることは、皆さまご存知だと思います。

法律でも「未成年者が契約を結ぶ際には親の同意が必要」を明記されています。
未成年のお客さまの場合には、親の同意書を持参してもらう、もしくは親と同伴してもらうなどといった対策が必要不可欠です。

これまで成人年齢は20歳とされていましたが、2022年4月からは18歳になると成人とみなされますので、これについても注意が必要です。

親の同意が必要でない場合

未成年者であっても親の同意が必要でない場合があります。

子どもがお小遣いのなかで自由に支払えるような少額であれば親の同意は必要ありません。
明確な金額設定はありませんが、例えば、美容室やネイルサロンなどでは1回の施術金額は1万円に収まる場合が多いですよね。
このような場合は、親の同意は必要ありません。

理論上でいえば、エステのお試しコースなどで1万円を超えなければ親の同意は必要ないということになります。

ただし、施術後のトラブル回避の点から考えると、少額であっても親の同意がある方が好ましいといえます。

親の同意を取らなかった場合はどうなるの?

例えば、親の同意なく高額のコース契約を結んだとしましょう。
この場合、いつでも契約を取り消すことができます。

よって料金の支払い義務は生じなくなるので、既にお支払いいただいている場合には全額返金しなくてはなりません。
既に施術を行なっている場合でも、全額返金義務が生じます。

親からのクレーム対応

子どものエステが広く浸透していなかった親世代からすると、子どものエステは未知の世界です。

子どもに施術をするのは体や肌に何か悪い影響があるのでは?と必要以上に敏感になっている方も少なくありません。

施術後のトラブルや無理やり勧誘されたといったクレームを未然に防ぐためにも、少額であっても親の同意書は取っておくことをおすすめします。

未成年者への施術の際の注意点

未成年者への施術の際の注意点
未成年者への施術に関しては、成年者と比較して異なる視点で注意が必要です。
ここでは、未成年に施術をする際の注意点をご紹介いたします。

施術前の説明は念入りに

どこのサロンにおいてもお客さまが成年であれ未成年であれ、施術前の説明はしっかりと行なっていると思いますが、未成年者の場合には、より念入りな説明が必要です。

初めてエステを体験する未成年者にとって、これから行なう施術は不安そのものです。
どんなことをされるのか、痛くないのか、など小さな胸は不安でいっぱいです。
少しでもそのような不安を事前に解消してあげられるよう、これから行なう施術に関してきちんと説明をすることが大切です。

また施術中の注意点、例えば、脱毛の施術などで痛い、熱いなどを感じたら迷わずエステティシャンに知らせることなどといったこともあらかじめ説明しておきましょう。

施術中の声かけはこまめに

先ほど記述したとおり、エステ初体験の未成年者の多くは、緊張して施術に臨んでいます。
そのようなお客さまの緊張をほぐすような声かけをするようにしましょう。

エステティシャンはいっさい言葉を発せず黙々と施術を進められ、周囲に響くのは機器を扱う音のみ。
このような状況だと、より一層不安が募ります。
「今、〇〇の施術をしています。」「次は〇〇をしていきますね~。」などといった声かけとともに、「痛くないですか。」「熱くないですか。」など身体に異変をきたしていないか、都度確認を行なうことが重要です。

リラックスしやすい雰囲気づくり

緊張されている未成年者のお客さまがリラックスできる雰囲気づくりを心がけてください。

種まきは、ご予約の時点から始まっています。
SNSでの予約ではなくお顔の見えない電話での予約の場合は、特に気を付けましょう。

そして来店のときには、話しやすい雰囲気づくりを心がけてください。
話しにくいオーラを放ってしまうと、お客さまの緊張感をあおり、施術中に身体に異変を感じても言えなくなる方もいらっしゃいます。

未成年者のお客さまは特に施術中の異変をエステティシャンに言いにくく我慢する傾向がありますので注意が必要です。

まとめ

未成年者のお客さまは、今後どんどん増えていくと思われます。
これまで未成年の施術はトラブルを招きやすいからと、未成年者の施術を受け付けていなかったサロンも、これからますます未成年者の需要が増えると受け入れ態勢を整える必要性が生まれてくるでしょう。

そのようなときには、施術料金の高い低いに関わらず、親の同意を取っておくことをお勧めします。
その場合、親に内緒で子どもが勝手に同意書にサインや捺印し持ってくる可能性も考えられます。

こうしたケースを避けるためにも、親が同席せず未成年者が同意書だけ持ってきた場合には、あらためて電話で確認するなどといった方法もあります。

いずれにせよ、未成年のお客さまの場合は、サロン側お客さま側双方がわだかまりなく気持ちよく接することができるよう、万全の対策を取っておくことが大切です。

この記事の監修者

業務用痩身エステ美容機器の製造・販売 SHEMEN(シーメン)

株式会社SHEMEN(シーメン)

法人番号:5120101058391

業務用エステ機器販売 業務用美容機器の製造・販売及び輸出入

業務用エステ美容機器・ホームケア用美容機器のOEM/ODMの受託を行っています。
企画・デザイン・開発とお客様との念入りなヒアリングの上ご希望に沿ってご提案、小ロットでも対応可能です。

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