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エステサロンを守る!免責同意書の作成方法について

エステサロンを守る!免責同意書の作成方法について

エステサロンは、美の追求をされるお客さまのために施術をおこなうところです。

そのため、お客さまの肌に直接触れて施術をすることになります。
お客さまの肌に直接触れるということは、それだけリスクも高くなるということです。

施術の際に、お客さまとサロン側との間に認識に違いがあると、クレームになる可能性があります。

またクレームが発展して訴訟問題になる場合もあります。
そうなると、エステサロンとしては大打撃です。

エステサロン開業に向けて準備を進めているオーナーであるあなたは、いざという時に、ご自分のサロンを守る対策をたてていらっしゃいますか。
もしもの時に、あなたのエステサロンを守ってくれるのが、免責同意書なのです。

ここでは、免責同意書の必要性、どのように作ればよいのかなどをご説明いたします。
これを読めば、オーナーであるあなたを守ってくれる免責同意書を作ることができます。

エステサロンに必要な免責同意書とは?

なぜ、エステサロンに免責同意書は必要なのでしょうか。

免責同意書とは、その名のとおり、責任を免除することに同意をしました、という書類です。
これを施術する前にお客さまと交わしておくことによって、自分自身を、そしてサロンを守ることになるのです。

例えば、化粧品でよくかぶれる体質だったお客さまがサロンに来られたとします。
しかしあなたは、施術前にお客さまからは、そのようなことは一切聞いていませんでした。
そして、施術後、施術した部分がひどくかぶれて、腫れてしまいました。
これは、お客さまがある成分に関して深刻なアレルギーをおもちであった結果でした。

このような場合、免責同意書がなければ、きちんと確認をせずに施術をおこなったサロン側の責任が問われてしまいます。

しかし、免責同意書があった場合、サロン側はお客さまにアレルギーについて伺ったにも関わらず、お客さまがきちんと説明責任を果たせていなかったということで、サロン側の責任は問われません。
免責同意書という1枚の書類を作成しておくかいないかで、このように大きく違ってくるのです。

ただし、この免責同意書に掲載する項目に漏れがあると、この同意書は何の意味ももたないものになってしまいます。

それでは、免責同意書にはどのような項目が必要なのかをみていきましょう。

エステサロンの免責同意書に加えるべき項目

施術前にお客さまにお書きいただくエステサロンの免責同意書の項目は、とても重要です。

ここからは、エステサロンの免責同意書に書かなければいけない項目についてご説明します。

既往歴・通院歴

これまでにかかった大きな病気などについて伺います。
また現在、通院しているかどうかについても伺います。
病気によっては、施術をすることで症状の悪化を招くことも、また完治を遅らせてしまうこともあります。

感染症などの場合、スタッフや他のお客さまに感染が広がる恐れもあるので注意が必要です。
水虫も感染症に含まれます。

また現在、熱がある場合も施術をすることにより、悪化させる恐れがありますので、必ず申告してもらうようにしてください。

また1か月以内に予防接種をしたという方にも注意が必要です。
施術後に発熱や腫れ、発疹などの副作用が出る場合があります。
こちらも必ず申告してもらうようにすることが重要です。

かぶれやアレルギー

化粧品や食べ物のアレルギーなどについても伺います。

施術に使う化粧品にお客さまのアレルギー原因となる原料が使われている場合には、ご希望の施術をお断りしたり、または別の化粧品を使用するなどの対策が必要になります。
お客さまご自身が、ご自分のアレルギーについて認識されていない場合に注意が必要です。

免責同意書には、かぶれたり発疹がでたことがある食べ物や化粧品などについても伺う欄を設けることが不可欠です。

また、アトピー性皮膚炎や敏感肌か否かを申告してもらう欄も作っておきます。
お客さまの肌の状態によっては施術をお断りする場合もあるという旨を明記しておいてください。
この一行がないと、施術拒否のクレームにつながる恐れがありますので注意してください。

妊娠中

妊娠中のお客さまの施術は、より注意が必要です。

エステに使用する化粧品の中には、子宮の収縮を促す作用がある成分が入っている場合があります。
また、施術の際に機器を使用することで、胎児への影響もあります。

妊娠されているお客さまの場合は、機器を使用する施術は致しませんという但し書きを入れるか、もしくはお断りをするかという選択をし、免責同意書にその旨を明記しておくことが大切です。
かかりつけの産婦人科医の許可があれば、という但し書きも検討してもよいかもしれません。

飲酒の有無

アルコールが体内に入っている状態で施術をおこなうと、心臓に大きな負担がかかってしまう場合があります。

またアルコールの作用で、感覚が鈍くなっているため、思わぬトラブルを引き起こしてしまう可能性もあります。

現在、お酒を召し上がっていないかについても聞いておく必要があるのです。

未成年の場合

契約者が未成年で、親が契約について知らなかった場合、親は契約の取り消しを要求することができます。
契約の取り消しとなれば、既に施術をしていても、料金の回収はできなくなります。

このようなトラブルを避けるためには、未成年かどうかを確認する方法として、必要に応じて身分証明書の提示を求めることがあるという旨や、未成年の場合は親の承諾なしでは契約できない旨を明記しておく必要があります。

このほか、フェイシャルの場合はコンタクトの有無、脱毛や痩身の場合は、現在生理中かどうかについても注意が必要です。

免責同意書の交付の際の注意点

免責同意書の交付の際の注意点

では、実際に免責同意書をお客さまに交付する際にはどのようなことに注意すればよいのでしょうか。
免責同意書のほかにも準備しておくべき書類はあるのでしょうか。
まとめてご紹介いたします。

特定商取引に関する法律に定められた事項を明記

エステティックサロンでは、1か月以上を超える契約で、契約金額が5万円を超えるものに関しては特定商取引法の遵守が義務付けられています。

  • 契約に関する書面の交付
  • クーリング
  • オフについての説明
  • 禁止事項、不実告知などについて
  • 中途解約制度、損害賠償額の制限など上記に基づき、お客さまとの契約を取り交わしましょう。

契約書を発行

お客さまと契約書を取り替わることは重要です。
契約書には、特定商取引法に定められた上記の内容に加え、

  • 契約日
  • 契約者の名前
  • 押印
  • サービス内容
  • 支払いについて
  • キャンセル

などについても明記しておくことが必要です。

また契約書と同時に、概要書面の作成もおすすめします。
概要書面とは、全日本全身美容業協同組合が進めている書類です。

全日本全身美容業協同組合では、この書類上で、サービスの内容や商品、金額、支払い方法に加え、施術・契約・体調などに関する同意事項についても明記しておくよう勧めています。

まとめ

エステサロンを開業するということは、同時にリスクも背負うということです。
さまざまなリスクから、身を守るためにも免責同意書をしっかりと作成して、お客さまとの認識の相違がないようにしたうえで、施術をおこなうことが重要です。

免責同意書を作成し、お客さまの同意を得ていれば、オーナーであるあなたも安心して施術することができますし、万が一のときには、トラブルやクレームからあなたを守ってくれる砦となります。

しっかりと準備をして、エステサロンのオーナーとして、気持ちのよいスタートを切ってください。

この記事の監修者

業務用痩身エステ美容機器の製造・販売 SHEMEN(シーメン)

株式会社SHEMEN(シーメン)

法人番号:5120101058391

業務用エステ機器販売 業務用美容機器の製造・販売及び輸出入

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