インボイス制度登録した?しない?個人事業主のサロンオーナーとしてのベストな選択!!
“インボイス制度登録した?しない?個人事業主のサロンオーナーとしてのベストな選択!!
2023年10月1日から「インボイス制度」がスタートしました。
個人事業主としてサロン運営をされているオーナーさんのなかには、すでに登録をした方、
とりあえず、このまま登録せずしばらく様子を見てみようという方、登録する気はない方、分からないので放置している方、とさまざまだと思います。
今回は、インボイス制度についてよくご存知の方も、良く分からないという方にも分かりやすいように、個人事業主のサロンオーナーの立場から見たインボイス制度について解説していきます。
目次
あなたは課税事業者ですか?免税事業者ですか?
インボイス制度に登録したほうが良いか否かについて、大きく関わってくるのが、あなたが現在の消費税の課税事業者であるか、免税事業者であるか、という点です。
現在、あなたは課税事業主ですか、それとも免税事業者ですか?
課税事業者とは?
課税事業者とは、基準期間(一昨年)の年間売上が1,000万円以上の事業者のことを指します。
特定期間の売上が、1,000万円以上かつ給与支払額が1,000万円を超える場合も、課税事業者に該当します。
この場合の特定期間とは、個人は前年の1月1日から6月30日、法人は業務開始から6ケ月を指します。
課税事業者と認定されれば、売上から商品代を除いた消費税(在庫の仕入れ時に支払った消費税との差額分)を納める必要があります。
免税事業者とは?
免税事業者とは、一昨年の年間売上が1,000万円以下の事業者のことを指します。
この場合は、消費税の納税義務は生じません。
よって、売上に加えて受け取った消費税をそのまま収益にすることができます。
インボイス制度が与える影響
前述で、課税事業者と免税事業者についてご説明しました。
実は、この事業者区分によって、インボイス制度が与える影響は大きく異なります。
ここからは、事業者区分ごとにインボイス制度が与える影響についてご紹介いたします。
課税事業者の場合
課税事業者が、施術サービスや商品の販売をする場合は、これまでと何ら変わりはありません。
しかしながら、仕入れなどの際には注意が必要になります。
仕入れ先が課税事業者であれば、インボイスを発行してもらえるため影響はありません。
一方、相手が免税事業者の場合は、取引先と国の二重に消費税を支払う必要があります。
もしくは、納税額を考慮した契約金額を再度、取引先と検討するといった対策を取る必要があります。
免税事業者の場合
免税事業者の場合は、仕入れに関しては影響はなく、今までと変わりありません。
しかしながら、課税事業者と業務委託契約などを結んでいる場合、免税事業者はインボイスが発行できません。
そのため、取引先である課税事業者が免税事業者の代わりに消費税を支払わなくてはいけません。
取引先の損失となります。
そこで、取引先はこのような損失を防ぐため、免税事業者との取引を中止したり、報酬の減額をしたりといった対策を取る可能性があります。
また免税事業者が、インボイスを利用するとなると、これまで消費税は免税されていたので、消費税分はまるまる利益になっていましたが、
消費税分の利益が減ることになります。
免税事業者が取るべき選択とは?
ここまでで、インボイスを利用しないとどのような影響があるかはお分かりいただけたと思います。
とはいえ、現在免税事業者である個人事業主としてサロンを経営しているオーナーエステティシャンにとっては、免税事業者でなくなることは、大きな痛手であることは間違いありません。
しかしながら、取引先がインボイスを必要としていない場合もあるので、あれこれ心配する前に、まずは、取引先がインボイスを必要としているか否か、また今後の取引についての確認をしてみることをおすすめします。
そのうえで、免税事業者としての選択肢は2つです。
1.免税事業者のままで、取引先に確認し折り合いをつける
2.消費税分は売上が落ちるが、インボイス制度に利用しこれまで通りの取引を行なう
インボイス制度を利用するためには?
インボイス制度を利用するということは、以下の対応が求められるということです。
商品やサービスの販売時には、インボイスの発行と写しの保存を行なう
商品の購入時には、インボイスの交付と保存を行なう
このようにインボイス制度を利用するためには、適格請求者発行事業者である必要があります。
それでは、インボイス制度を利用するための手続きについてご説明いたします。
インボイス制度の申請方法
インボイス登録をするには、3つの方法があります。
- 国税庁のサイトから申請書をダウンロードし、書類を作成し、管轄の税務署へ持参する
- 国税庁のサイトから申請書をダウンロードし、書類を作成し、郵送で提出する
- 国税庁のサイトからe-Taxによる電子申請をする
登録申請書が受理され、インボイスNOが発行されるまでの期間は、9月末までであれば、約3週間とされていましたが、正式に制度がスタートしてから登録した場合、
インボイスNOの発行まで少し時間がかかっているようです。
1か月半~2か月かかる場合もありますのでご注意ください。
その間は、インボイスNOを発行できないので、あらかじめその旨を先方に伝えておきましょう。
無事にインボイスNOが発行されたら、取引先に知らせましょう。
まとめ
免税事業者にとって、インボイス制度を利用するかどうかは、今後の売上にも大きく影響するため、慎重に検討すべきです。
ただし、この制度は実際に現在スタートはしていますが、2029年9月30日まで経過措置が設けられています。
免税事業者からの仕入れについては、2026年9月30日までは80%、2029年9月30日までは50%の控除が認められています。
このことも踏まえて、インボイス制度を利用するかどうかをご検討ください。
この記事の監修者
株式会社SHEMEN(シーメン)
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