エステサロンを開業するには開業届や営業許可は必要?
エステサロン開業の際の手続きはどうすればよいのか、悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、開業にあたって、必要な手続きなどについてご紹介させていただきます。
エステサロン開業までには、様々な準備が必要です。
この記事を読んでいただければ、開業に向けての手続きをスムーズにおこなっていただくことができます。
目次
エステサロン開業にあたって必要な手続きは?
エステサロン開業にあたって必要な手続きは、「開業届」のみです。
開業届は、税務署に提出する書類です。
個人でエステサロンを開業するといった個人事業主に有利な青色申告をするためには、この届出は必要不可欠になります。
ここでは、エステサロン開業のために唯一必要な手続きである「開業届」提出のために準備するもの、手続きの仕方についてご紹介いたします。
開業届に必要なもの
- 開業届…お住まいの管轄税務署、もしくは国税局のHPからダウンロードできます。
- マイナンバーカード
開業届の手続きの仕方
- 1.開業届に必要事項を記入します。
提出用と控用の2枚作成します。
住所氏名などのほか、事業内容や屋号、申告の種類(青色申告か白色申告)、スタッフ雇用の場合は給与等の支払い状況を記入する欄などがあります。 - 2.1で作成した開業届2枚(提出用・控用)を所管の税務署に提出します。
直接窓口に提出するか、郵送で提出することも可能です。
郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒を入れて郵送します。
控用は、税務署が確認印を押して返却してくれますので、手元に保管しておきましょう。
開業届の書き方例サンプル
実際に提出する開業届の見本を参考に記入例を作成しました。
項目ごとの記入の仕方をわかりやすく説明していきます。
開業届は、
- 最寄りの税務署
- 国税庁のサイト [手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
から入手することができます。
- ①「個人事業の開業・廃業等届出書」の「開業」に〇をつける
- ②開業届を提出する所轄の税務署の名称と、書類の提出日を記入
税務署の名称は国税庁の公式サイトで調べられる - ③・住所地(自宅の住所)
・居所地(海外居住の場合等、日本に住所はないが活動場所が日本の場合)
・事業所等(お店や事務所等の住所)
のいずれかを選択し、納税地の住所・電話番号を記入 - ④フルネームで氏名を記入し、押印。生年月日、マイナンバーカードまたは通知カードに記載されているマイナンバーも記入する
- ⑤仕事内容を記入。職業の分類は、日本標準職業分類(総務省公式HP)を参考に。屋号はなければ空白で良い
- ⑥「開業」に丸をつける
- ⑦「事業所得」に丸をつける
- ⑧開業日を記入
- ⑨「青色申告承認申請書」を合わせて提出する場合は「有」。「消費税に関する~」は通常は「無」
- ⑩職業欄に記入した内容について、より詳しく事業の内容を記入
- ⑪従業員がいる場合は記入
・従事者数:それぞれ雇用する人数を記入
・給与の定め方:「時給」「日給」「月給」のうち、いずれかを記入
・税額の有無:源泉徴収する場合は「有」、しない場合は「無」 - ⑫源泉所得税は源泉徴収した翌月10日までに納付が必要ですが、納期の特例を適用することで納付が年2回となる
- ⑬給与を支払う場合にのみ記入
「営業許可」は必要?
エステサロンに、必要な営業許可は特にありません。
国家資格が必要な施術をおこなう場合には保健所に届け出をすることが必要です。
エステサロンで提供する主な施術が、痩身・脱毛の場合は、特に国家資格が必要となるわけではありませんので、営業許可の届け出をする必要はありません。
しかし、エステサロンの施術メニューによっては、営業許可が必要な場合もあります。
「営業許可」が必要な場合
国家資格を必要とする施術がサービスメニューにある場合は営業許可が必要です。
例えば、まつげエクステや、眉毛カット、ブライダルエステなどでシェーバーを使って施術をする場合などです。
このような場合は、保健所に届け出をする必要があります。
確定申告について
エステサロンを開業すると、確定申告、納税の義務が発生します。
確定申告には青色申告、白色申告の2種類があります。
それぞれ、どんな違いがあるのでしょうか、またエステサロンオーナーにはどちらが適しているのでしょうか。
白色申告
白色申告のメリットは、簡単な記帳で申告の手続きも簡単な点です。
デメリットは、青色申告のような各種控除や特典が受けられないという点、また3年赤字を繰り返すと、税負担が重くなってしまうという点が挙げられます。
青色申告
青色申告のメリットは、65万円の特別控除が受けられる、赤字を3年間繰り越すことが可能、30万以下の資産(パソコンやクーラー、施術器具など)の減価償却ができるという点です。
また、自宅の一部をサロンにした場合、家賃や電気代、電話代やガソリン代の一部も経費に組み込むことができます。
家族もスタッフとして働く場合、家族に支払う給与は経費としてみなされます。
デメリットは、65万円の特別控除を受けるために、帳簿を複式簿記でつける必要があるという点です。
複式簿記というと難しく感じますが、最近では入力すれば、自動で仕訳してくれる青色申告会計ソフトもありますので、パソコン入力さえできれば簡単に帳簿作成ができます。
上記から、サロンオーナーには、青色申告をおすすめします。
ただし、青色申告をするためには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所管の税務署に提出しなければいけません。
年度の途中で開業した場合には、開業から2か月以内と決められています。
青色申告をお考えの方は、早めに届け出をしましょう。
まとめ
エステサロン開業にあたっての手続きに関しては、たいていのエステサロンの場合は、「営業許可」は必要ありませんが、「開業届」は全ての方に必要であることがお分かりいただけたでしょうか。
「開業届」は、提出しなくても罰則規定などはありませんが、提出していないと、その恩恵を受けられない場合があります。
開業して1か月以内に提出することとされていますので、できれば早めの提出をおすすめします。
営業を続けているうちに、客層やお客さまのご要望などでメニューの見直しやメニューの追加をするようになるかもしれません。
実際に、幅広いメニューで営業をしているエステサロンもあります。
メニューを見直す際には、国家資格が必要な施術に気を付けるようにしてください。
保健所に「営業許可」の届け出をせずに施術をしていると法的罰則を受けることになりますのでご注意ください。
エステサロンのスムーズな開業のためにも、ご自分が開くエステサロンにはどんな届け出が必要なのか、確認してみてください。
この記事の監修者
株式会社SHEMEN(シーメン)
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