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自宅をサロンに!? 住居兼自宅のサロン開業の注意点!

自宅をサロンに!? 住居兼自宅のサロン開業の注意点!

サロンの開業にあたり、自宅をサロンに・・・という選択肢もありますよね。
自宅サロンの場合は、初期費用の削減ができるという点や、通勤時間を省けるので時間を有意義に過ごせる、小さいお子様がいるご家庭でも仕事がしやすいというメリットがあります。
多くのメリットがある一方で、気を付けたい点もあります。
ここでは、自宅をサロンとして開業する場合の注意点についてご紹介いたします。

自宅サロンの場合には、2パターンあります。
すでにある自宅を改装するなどしてサロンにする場合と、開業を機に新築する場合です。
ここでは、それぞれのケースについての注意点をご紹介したいと思います。

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開業を機に家を建てる場合

まずは、開業を機に新築する場合の注意点についてみていきましょう。

家を建てる場合には、数千万円単位のお金が必要になります。
その場合、ほとんどの人は住宅ローンを組みますよね。
しかしながら住宅ローンは、文字通り住宅に適用できるローンです。
したがって、店舗の工事には適用となりません。

それでは、自宅サロンの場合、住宅ローンは全く適用にならないのでしょうか。

ご心配ありません。
実は、自宅サロンの場合には、住居面積と店舗面積の比率を求めて、総額の住宅面積の割合の金額をローンとして組むのです。

店舗部分と住宅部分を別の内装業者にお願いする場合には、店舗部分をスケルトン状態で引き渡しし、事業ローンが通ったあとに内装工事を行ないます。

これに関しては、金融機関によって若干基準が異なります。
住宅兼サロン建設の場合には、必ずその旨を金融機関に伝えるようにしましょう!
伝えていなくて、あとで発覚した場合のトラブルを防ぐためにも気を付けてください。

自宅を改装して開業する場合

すでにある自宅を改装して開業をする場合、以下の2点について注意する必要があります。

① 保健所問題

美容室開業の場合には、保健所からの営業許可がなければオープンできません。
しかし、エステサロンの開業については、ボディのみの施術を提供する場合には、特に保健所に届け出をする必要はありません。
しかしながら、フェイシャルエステなど首から上の部分への施術を提供する場合は、保健所に検査の申請をする必要があります。
特に、ブライダルエステなどでシェーバーを使用するメニューがある場合には、サロンの改装工事に着工する前に保健所に相談に行くことをおすすめします。

必要な書類をそろえて、遅くともサロンの開業1週間前には保健所に申請をするようにしましょう!

② 内装費問題

自宅サロンは費用を抑えられるというイメージが大きいですよね。
物件の所得費用がかからないから初期費用が安く抑えられるという認識でいたところ、内装費が思いのほか高くついたという声も聞きます。
自宅の一部を改装する=住居部分を解体し撤去する必要がある。
ゆえに、内装費+解体費+運搬費がかかってくることになります。

また水道をひく費用や、快適なサロンにするために窓などをつけ足したりする場合にもプラスアルファの費用がかかってきます。

自宅サロンの場合の注意点!

自宅サロンの場合の注意点!
ここからは、自宅サロンの場合の注意点について見てきたいと思います。
自宅サロンの場合の注意点については、いろいろ気になる点があるかと思いますが、ここでは、そのうちの2点に絞って解説していきます。

住宅との区別があいまい

自宅サロンには、家賃がかからないというメリットがあります。
これは、住宅とサロンを兼ねているからです。
自宅とサロンを兼ねているため、水道光熱費ももちろん同じ請求になります。
そうなると・・・
プライベートの部分と事業部分の区別があいまいになってしまいます。

個人事業主の方のなかには節税対策という名目で、住居にかかる費用をすべて経費にしてしまう人もいますが、あまりおすすめできることではありません。
それではどうすればよいのでしょうか?

結論から言うと、住居と事業を分けて、事業分を経費として計上するのです。
分け方としては、2パターンあります。

  • ① 時間による区分
  • ② 面積による区分

① 時間による区分の場合は、例えば営業時間が10時~18時、一日に8時間営業している場合であれば、一日のうちの3分の1が、事業部分となります。
よって、光熱費の3分の1を事業経費に計上するという計算です。

次に②の面積による区分の場合を見てみましょう。
総面積に占める店舗部分の面積が30%だったとすれば、全体の費用の30%を事業経費に計上するという区分方法です。

このようにすれば、事業と住宅部分の線引きが難しい、あいまいになってしまうという問題を解決することができます。

ローン返済について

自宅サロンの場合のメリットに、初期費用を抑えられるという点が挙げられますが、その一方で、自宅サロンのための改装、新築を行なった場合、住宅ローンと事業ローンの両方の返済義務が生じてきます。
営業利益からローン返済分を差し引いた額が事業収入になるわけです。

営業利益=事業収入ではないという点を常に意識しながら、営業利益を立てていかなければなりません。

まとめ

自宅サロンの場合には、これまでに挙げてきたように注意すべき点がいくつかあります。
しかしながら、店舗を借りて開業する場合も同じです。
いずれにせよ、開業するには、さまざまな注意点があり、それらを一つ一つクリアしながら、開業に向けて準備を整えていくことになります。

まずは事業計画書を作成するところから取り掛かりましょう!

この記事の監修者

業務用痩身エステ美容機器の製造・販売 SHEMEN(シーメン)

株式会社SHEMEN(シーメン)

法人番号:5120101058391

業務用エステ機器販売 業務用美容機器の製造・販売及び輸出入

業務用エステ美容機器・ホームケア用美容機器のOEM/ODMの受託を行っています。
企画・デザイン・開発とお客様との念入りなヒアリングの上ご希望に沿ってご提案、小ロットでも対応可能です。

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