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エステサロン開業に保健所申請は必要!?

エステサロン開業に保健所申請は必要!?

飲食店を開く時、美容室や理容室を開く時には保健所への届け出が必要ですよね。
では、エステサロン開業の際には保健所への申請は必要なのでしょうか。

ここでは、エステサロン開業を考えている皆さまのそんな疑問にお応えして、エステサロン開業にあたっての保健所申請についてご説明いたします。
これから開業を考えていらっしゃる方は、ぜひ参考になさってください。

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保健所への申請について

エステサロンを開業する際、基本的には保健所申請は不要です。

ただし施術内容によっては申請が必要なケースもあります。
では、どのような場合に保健所への申請が必要なのでしょうか。

簡単に説明すると、美容師免許や管理美容師などの国家資格が必要な施術を提供する場合には「美容所開設届書」といった保健所への届け出が必要になります。

例を挙げるとまつ毛エクステやまゆ毛カットな、ネイルサロンなどの場合です。

これらの施術は、高い安全性や整った衛生環境が求められるため保健所への申告が必要になります。

多くのサロンが主に施術提供を行なっているマッサージや痩身などといった施術には国家資格は必要ありませんよね。
なのでこれらの施術の提供のみの場合には、保健所への届け出は必要ありません。

保健所への申請が必要な場合

保健所への申請が必要な場合
ここからは、保健所への申請が必要な場合を幾つか例を挙げながらご紹介いたします。

ブライダルエステを行なう場合

産毛処理をともなうブライダルエステには、シェーバーを使用しますよね。
このようにシェーバーなどのように刃の付いた道具や器具を使った施術がある場合には申請が必要です。

もちろん安全機能がついた電動シェーバー使用の場合でも届出は必要になります。

申請時期について

保健所への申請は、店舗が決まったら工事を開始する前に保健所へ相談するのがよいでしょう。

なぜなら保健所による立ち入り検査のチェックポイントには、施設設備の基準が設けられているからです。

事前に保健所から必要な書類、主な施設基準などを説明してもらうことで、その後の工事や書類準備など手続きに向けての準備がスムーズに進みます。

申請の流れについて

無事に工事も終わりあとは営業開始を待つのみとなったら、いよいよ保健所へ「美容所開設届書」の申請を行ないましょう。
申請は、遅くても営業開始の1週間前までには行ないましょう。

保健所に必要書類を提出したうえで、立ち入り検査料を支払います。

提供するメニューやサロンの形態によっても異なりますが、保健所職員による立ち入り検査に際しては、以下の点が主なチェックポイントとなります。

  • 施術スペースの面積が13平米以上であること。
  • 床や壁は不浸透材を使用すること。
    (フローリングは構いませんが、絨毯はNGです。)
  • 換気設備が整っていること。
  • 給排水設備があること。

このほかサロンではお客様に施術を行なうため、消毒設備といった衛生面、安全面などがチェックの対象となります。

立ち入り検査によって施設の基準等を満たし審査が通った場合「美容所確認済書」が発行され、晴れてサロンをオープンすることが可能になります。

指摘事項があり再び修正が必要であれば再度立ち入り検査が行われることになりますのでオープンが延期になってしまう可能性もあります。
万一に備え、余裕をもった申請をお勧めします。

お考えの施術メニューに関して不安な場合は、早めに保健所に相談するのがよいでしょう。

フェイシャルメニューがある場合

ボディのみの施術を提供する場合は申請不要ですが、首から上を施術するフェイシャルメニューがある場合には保健所への申請が必要となります。

あなたのサロンのメニューに、フェイシャルエステが入っているのであれば、サロン工事に入る前にまずは保健所に相談してみてください。
先ほど同様、必要書類を教えてもらえるので後の準備がスムーズです。

保健所の申請についても前述同様、サロン開業の1週間前までには遅くとも行ないましょう。
こちらも余裕をもった申請をお勧めします。

まとめ

エステサロン開業に際しての保健所申請についてご理解いただけたことと思います。

申告は面倒だと思うかもしれませんが、申告内容自体はそれほど難しいものではありません。

実際に申告が必要なメニューがあるにも関わらず無申告で営業していると保健所からの指摘を受け、悪質な場合には営業停止となってしまったりペナルティーが科せられる場合もあります。

エステサロンを開業する際には、提供するメニューによっては保健所への申告が必要であることをしっかりと覚えておいてくださいね。

エステサロンではお客さまに直接触れて施術を行なうため、トラブルになることがないとは言えません。
故意ではなかったとはいえ知らなかったではすまされないことも多々あります。

サロン内で化粧品等を販売するオーナーも多いと思いますが、取り扱う商品によっては「薬事法」や「衛生法規」などに抵触する場合もあります。

オーナーという大きな責任がありますので、開業に向けては関係する法律を学んでおくなど幅広い知識を身につけておいてくださいね。

この記事の監修者

業務用痩身エステ美容機器の製造・販売 SHEMEN(シーメン)

株式会社SHEMEN(シーメン)

法人番号:5120101058391

業務用エステ機器販売 業務用美容機器の製造・販売及び輸出入

業務用エステ美容機器・ホームケア用美容機器のOEM/ODMの受託を行っています。
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