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エステサロン経営のための賢い節税法!

エステサロン経営のための賢い節税法!

これからエステサロンを開業しようと考えていらっしゃる経営者の皆さまは、どんなサロンにしようかと胸を躍らせていらっしゃることでしょう。

エステサロンは、お客さまに非日常的な雰囲気を味わっていただきながら、美しくなっていただく場所です。
それだけに、備品を揃える際も気を抜くことはできません

厳選に厳選を重ねて、ご自分のサロンのイメージやコンセプトに合ったものを選んでいらっしゃることでしょう。
備品にかかる費用もかなりかかりますよね。

経営者の皆さまは、これらの備品にかかる費用をどのように帳簿につけていらっしゃいますか。

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エステサロンの経費について

エステサロンを開業される皆さまは、開業にあたってさまざまな備品が必要になります。

ひと口に備品といえども、施術ベッドやエステチェアにはじまり、スチーマーや美顔器などの機材、シーツやタオル、オイル、スポンジといった消耗品など、多岐にわたります。
かかる費用も100円のものから、何十万円のものからさまざまです。

購入の度に、領収書をもらって経費でおとそう!と思っていらっしゃることでしょう。

しかし実は、備品はすべて一括で経費として落とせるわけではないというのをご存知でしょうか。
すべて初年度に経費として落とそうと考えていらっしゃった方は、青くなったかもしれませんね。

でも安心してください。

ここでは、エステサロン開業に備えて備品を買いそろえている経営者の方に、経費を一括で落とせるもの、落とせないものの区別をはじめ、どうすれば経費として一括計上することができるのかといったことから、知って得する節税方法についてご紹介させていただきます。
これを読めば、経費計上の仕方をはじめ、経費の扱いによる節税の方法までご理解いただけます。

備品を経費として計上するためには

エステサロン開業に向けて購入している膨大な備品を、経費としてすべて計上するためにはどうすればよいのでしょうか。

実はこれには、一定のルールがあるのです。
ルールに沿って仕訳をし、経費として扱えばよいのです。

ここからは、購入した備品代金を経費としてすべて計上するためのルールを分かりやすく説明していきます。

10万円のボーダーライン

備品の購入額が10万円までなら、経費として一度に落とせます。

機材以外は、10万円で収まるものがほとんどだと思いますので、このルールにのっとって考えると、購入した備品のほとんどが経費として一括計上できることになります。

しかし気になるのは、10万円以上の高額の備品についてです。
高額のものほど、経費に計上できないと困りますよね。
10万円以上の備品は、経費として一括で認められないのでしょうか。

20万円未満の備品について

20万円未満の備品について
気になる10万円を超える備品についての帳簿上の扱いについてですが、もう1つポイントとなるボーダーラインがあります。

20万円未満です。

20万円未満の備品については、経費としては認められますが、一括計上はできません。3年で償却する形になります。

簡単にいうと、例えば、15万円の備品を購入した場合、1年目に5万円、2年目に5万円、3年目に5万円を計上し、3年かけて15万円を償却する形になります。

結果的には、経費として認められることになりますが、経費として一度に落とすことはできませんので、納得いかない方もいらっしゃるでしょう。
何年もかけないと経費として認められないとなると、初年度の経費が少なくなり、売上が増えることになるので、所得税がたくさんかかってくることになります。
初年度の所得税が増えると経営的に厳しいと思われるかもしれません。

では、ほかに方法はないのでしょうか。

30万円未満の備品について

実は、ある一定の条件をクリアすれば、30万円未満であれば、経費として一括計上できるシステムがあるのです。

その条件とは、

  1. ①青色申告制度の適用者であること
  2. ②30万円未満の経費の一括計上が、年間を通して300万円までであること

です。

青色申告は、このほかにもメリットがたくさんありますので、青色申告の申請をしておくことをおすすめします。

備品を経費計上するときの注意点

購入した備品が経費計上できることが分かり、ほっとされていらっしゃることでしょう。

備品を経費計上する際に、もう一つ知っておいて欲しいポイントがあります。

備品の数え方によって経費計上の方法が変わってくるのです。

購入した備品1個だけでは機能しないもの、例えば応接セットのようなものには注意が必要です。
応接セットは、テーブルだけ、椅子だけでは機能せず、椅子とテーブルが揃ってはじめて機能するとされます。
このため、テーブルと椅子を合わせて「1組」とし、椅子とテーブルの合計額で、経費計上するようになります。

カーテンの場合も同じです。
1部屋に必要なカーテンをすべて「1組」と考えます。
4枚必要なら4枚で「1組」です。

このように、備品の経費計上の際には、単位についてもよく考える必要があります。

まとめ

ここまでで備品の経費計上の仕方について、理解していただけたことでしょう。

ポイントは、20万円以上30万円未満の備品です。
一括で経費として計上し、初年度の所得税を抑えたいのであれば、30万円未満の経費計上のルールに従い、一括計上をおすすめします。

ただし、30万円以上の備品は、償却資産税というものがかかってきます。
この償却資産税を抑えたいのであれば、20万円未満の3年償却ルールを活かすようにするとよいでしょう。

皆さんの経営状態、資産状態に合った方法で、経費計上を行なうことで、賢く節税することができます。

この記事の監修者

業務用痩身エステ美容機器の製造・販売 SHEMEN(シーメン)

株式会社SHEMEN(シーメン)

法人番号:5120101058391

業務用エステ機器販売 業務用美容機器の製造・販売及び輸出入

業務用エステ美容機器・ホームケア用美容機器のOEM/ODMの受託を行っています。
企画・デザイン・開発とお客様との念入りなヒアリングの上ご希望に沿ってご提案、小ロットでも対応可能です。

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