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エステサロンの広告によく見かけるビフォーアフター写真って法に触れるの!?

エステサロンの広告によく見かけるビフォーアフター写真って法に触れるの!?

以前はよく目にしていたエステサロン広告のビフォーアフターの写真。
最近、あまり見かけなくなったと思いませんか。

エステ業界では、「広告の規制が厳しくなってビフォーアフターの写真は使用禁止になった」「条件付きで掲載可能」など、さまざまな情報が飛び交っています。
情報が錯そうしているため、ビフォーアフターの写真は控えているというオーナーも多いのが現状です。

今回は、「実際のところ、エステサロンの広告にビフォーアフターの写真って使っちゃダメなの?」といった疑問を解消すべく、エステサロン広告におけるビフォーアフターの写真掲載についてひも解いていきたいと思います。
これまでモヤモヤしていたサロンオーナーの皆さまは、これを読んでモヤモヤを解消してください。

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ビフォーアフター写真の掲載は法律に関係している

ビフォーアフター写真については、現在さまざまな情報が飛び交っていますが、実際のところビフォーアフターの写真を掲載すること自体は、法律によって禁止されていません。

ただし、エステサロン経営者の皆さまは、経営に直接関係してくる各種法律については理解しておかなければなりません。

ここでは、エステに関わる法律についてご紹介いたします。

エステサロン広告には「薬機法」が適用される

エステサロンに関係するのは「薬事法」じゃないの?と思ったオーナーさまも多いと思います。

半分正解です!実は「薬事法」は平成25年に改正されて、現在は「薬機法」と名称が変更しています。
正式名称は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。

薬機法は、その名のとおり医薬品、医療機器に加え医薬部外品、化粧品を対象とする法律です。
エステの施術は対象外となりますが、サロンにとって全く関係のない法律ではありません。

前述したように、薬機法の対象に化粧品があります。
エステサロンで化粧品の販売をしている場合は、薬機法に基づいた広告づくりに気を付けてください。
健康食品の販売も薬機法の適用対象となります。

エステの施術に適用される「景品表示法」

エステの施術には薬機法は適用されませんが、「景品表示法」という法律が適用されます。

景品表示法では広告での以下のような表示を規制しています。

  • 商品やサービスの品質や価格が、実際よりも優れているかのような表示
  • 根拠なく優れた効果を保証するかのような表示 

ちなみにこの法律に違反すると、措置命令として消費者庁などのホームページに公開されたり、不当な表示により売り上げた金額の一部の支払いを命じられる課徴金が課せられる場合があります。

美容医療の場合

上記のようにエステサロンの施術には「景品表示法」が適用されますが、美容医療クリニックの場合は、「医療法」が適用されます。
この法律は、平成30年に改正され、その際にビフォーアフター写真が全面的に禁止になるという案が上がっていたものの、結局は、ビフォーアフター写真の全面禁止には至らなかったという経緯があります。

現在は、ビフォーアフター写真の近くに副作用や料金などに関する表示が義務付けられています。

エステ広告のビフォーアフター写真の掲載がNGになったという誤った情報は、ここからきているのかもしれません。

エステサロンは、美容医療クリニックと施術内容が異なりますので、美容医療クリニックのようにビフォーアフター写真掲載の際の条件は今のところ付いていません。

エステサロン広告にビフォーアフターを掲載する際の注意点

エステサロン広告にビフォーアフターを掲載する際の注意点
エステサロン広告にビフォーアフター写真を掲載する際の条件はないことはお分かりいただけたと思いますが、エステサロン広告にビフォーアフターの写真を掲載する際にも気を付けなければいけないことはあります。
ここでは、掲載する際の注意点をご紹介いたします。

施術によって痩身効果が得られると解釈される記載

例えば、「1か月の施術で5kg減量!」などといった極端な表示の仕方はNGです。

法律的には、痩せるためには、食事制限をしたり、エクササイズをしたりといった自身の努力が大きいのにも関わらず、エステの施術だけで痩せるといったことはあり得ない!という考えに基づくものです。

これらを踏まえた広告記載方法としては、「施術と併せて食事制限やエクササイズについてのアドバイスも行ないます」などといった表示も書き加えることをお勧めします。

一般的ではなく極端な例の記載

よく広告などで「※個人差があります」という表示を見かけますよね。

この場合は往々にして極端な例が記載されている場合が大きいです。
もしくは、保険として記載している場合です。

平均数値からかけはなれている数値を記載してしまうと、根拠のない表現であるとみなされ不当表示に該当する場合があります。
「※個人差があります」を付け加えておけば大丈夫と安易に考えない方が良いです。

医療行為とみなされる記載

エステサロンにおいては医療行為は認められていません。
医療行為と誤解される記載はしないように気を付けてください。

過去の事例では、小顔矯正のビフォーアフターの写真とともに「頭蓋骨が矯正できる」という広告を掲載していた業者が摘発されています。
誤解を招く記載は避けた方が無難です。

まとめ

エステサロン広告にビフォーアフター写真の掲載はNGだと思っていたオーナーさま、モヤモヤはなくなりましたか。
ご覧のようにビフォーアフター写真を広告に掲載することは可能ですが、誤解を招くような表現は避けるようにしつつ、サロンの魅力が十分伝わるような広告づくりを心がけてくださいね。

この記事の監修者

業務用痩身エステ美容機器の製造・販売 SHEMEN(シーメン)

株式会社SHEMEN(シーメン)

法人番号:5120101058391

業務用エステ機器販売 業務用美容機器の製造・販売及び輸出入

業務用エステ美容機器・ホームケア用美容機器のOEM/ODMの受託を行っています。
企画・デザイン・開発とお客様との念入りなヒアリングの上ご希望に沿ってご提案、小ロットでも対応可能です。

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