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税務署から指摘を受けないためのサロンの確定申告

税務署から指摘を受けないためのサロンの確定申告

開業したばかりのサロンオーナーにとって初めての確定申告は、何かと不安がいっぱいですよね。
確定申告に漏れがあり、税務署の調査が入ったらどうしよう!と思っている方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、初めての確定申告を指摘事項なしで終わらせるために気を付ける点をご紹介させていただきます。

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初めての確定申告。指摘を受けることなく申告するためのポイント

帳簿をつけるのも初めて、もちろん確定申告も初めて、というオーナーにとっては、申告の際どのような点に気を付ければよいのかも分からないというのが本音ではないでしょうか。
ここでは、そのような初めて確定申告を行なうというオーナーに向けて気を付けるべき点をご紹介いたします。

確定申告の際のチェックポイント

  1. 現金出納帳を鉛筆書きしていないか。
    残高や摘要をきちんと記入しているか。
    実際の現金と現金出納帳の残高の金額はあっているか。
  2. リベートや自動販売機、原稿料や講師料等のサロン収入以外の雑収入を漏れなく計上しているか。
    金券で計上している場合は、金券の保管がなされているか。
  3. 利益率は適正か。
    多すぎたり少なすぎたりしていないか。
    スタッフの人数に比べて売上が少ないなどにも注意が必要。
  4. 二重帳簿になっていないか。
  5. 原価償却する資産を明記しているか。
  6. 自宅サロンの場合、水道光熱費、電気代等家事関連費の按分をしているか。
    車を営業で使用する場合の按分が適切か。
  7. 出所不明のお金がないか。
  8. 経費計上の領収書はすべてそろっているか。
  9. 給与から差し引いた源泉徴収税を納付しているか。
  10. 決算月につじつま合わせのための帳簿操作がみられないか。
  11. (他の月と比べて極端に支出の多い項目がないか)

  12. 定期的な支出(保険料、給与、賞与など)の日がバラバラになっていないか。
  13. 福利厚生として計上している金額は適正か。

税務署から指摘を受ける可能性のある事項とは?

確定申告は単に申告すればよいというものではありません。
上記に挙げたように帳簿と現状が一致していなければなりません。

それでは、税務署から指摘を受ける可能性がある場合はどのようなケースが多いのでしょうか。
一例を見ていきましょう。

  • 家族への給与支払いをしている場合で、業務に従事していない家族に支払っている、他のスタッフに比べて極端に高い給与を支払っているなどといった場合。
  • プライベートの財布から事業用として金銭貸与がある場合で、お金の流れがはっきりしていない場合。

オーナーが自腹で支払う場合は、記録が残る銀行預金を通じてやりとりするとよいでしょう。

税務署の調査が入るとどうなる?

初めての確定申告では、分からない点も多いため、故意ではないにせよ記入漏れや書類の不備などがあるかもれしません。
そういった場合、税務署から調査が入ることもあります。

出所不明のお金や帳簿に違和感がある場合には、7年まで遡って調べられることもあります。

売上の計上漏れがあると追徴課税が課せられるだけでなく罰金も科せられます。

申告漏れを指摘された場合の罰金

万一、申告漏れを指摘された場合、追徴課税に加え、重加算税などといった以下の罰金が科せられます

  • 重加算税
    売上の計上漏れにより増える納税額の35%が科せられます。
  • 過少申告加算税
    所得金額を実際より少なく申告し修正申告をした結果、追加の納税が生じた場合に支払う罰金です。
    追加納税額の10%が科せられます。
  • 不納付加算税
    所得税・消費税・法人税・源泉所得税を期限までに納付しなかった場合に科せられる罰金です。
    納めるべき納税額の5%もしくは10%が科せられます。
  • 延滞税
    定められた期限までに税金を納めなかった場合、国税庁の定める利率(特例基準割合+1%もしくは7.3%)が科せられます。
  • 無申告加算税
    期限までに申告をしなかった場合に科せられる罰金です。
    予定納税額の15%が科せられます。

税務署調査で追徴課税を課せられないようにするためのポイント

税務署調査で追徴課税を課せられないようにするためのポイント

慣れない申告で、ついうっかりということがないともいえません。
万一調査が入っても追徴課税を課せられないために気を付けておくべきことを押さえておきましょう。

まず、プライベートと業務用の財布はしっかりと分けておくことが大切です。

オーナーのポケットマネーから出す場合には、業務用に開設している通帳に一旦入金し、帳簿上「事業主借」という事実を証拠として残したうえで、業務上の支払いをするなどといったことが必要になってきます。

急ぎで現金のやり取りをする場合には、面倒でも金銭貸借の証書を作成して証拠書類として残しておくと、万一税務調査が入っても深く調べられることはありません。

これらを曖昧にすると、オーナー家族の通帳などまで調査が及ぶことになることもあります。
お金の流れはしっかりと記載し使途不明金が出ないようにしておきましょう。

またお金の流れが分かる書類などはなくさないようしっかりと保管しておきましょう。

こんなサロンは税務署調査が入りやすい

税務調査官が目をつけやすいサロンの特徴についてご説明します。

過去に修正箇所の指摘を受けたサロンは、次年度の確定申告で修正ができているかというチェックを受けます。
また新たに支店を出店するなどといった場合には調査が入る可能性があります。

このほか以下の場合にも注意が必要です。

  • 周囲のサロンに比べ売上が極端に少ない。
  • 出所不明の入金・出金がある。
  • 売上に対して必要経費が多いなど収支のバランスが悪い。
  • 雑収入が計上されていない。
  • 従業員の給与支払いの項目があるにもかかわらず源泉徴収税を納めていない・生活が成り立たないような赤字経営が続いている。

税務調査を受ける前にチェックしておきたい項目

事前に確定申告についてしっかりと勉強をして申告をしたにも関わらず、税務調査が入る場合もあります。

サンプル調査になってしまったという場合などです。

そのような時には慌てずに以下の点について準備をしましょう。

  • 書類が分かりやすく整理されていますか。帳簿類は7年間の保管が義務付けられています。
  • 金庫のなかにプライベートの現金を入れていませんか。
  • 現金残高と帳簿の残高は一致していますか。
  • パソコンに不要な書類はないですか。
  • 売上伝票のナンバリング、レジペーパーの貼り付けはしていますか。
  • クレジット売上に漏れはありませんか。
  • 契約書関係の書類は保管していますか。
  • 棚卸の原始記録はありますか。

まとめ

初めての確定申告はなかなかハードルが高いと感じていらっしゃることと思いますが、要はプライベートと業務用の財布を分けたうえで、お金の流れがしっかりと分かるようにしておけばよいのです。
大切なのは、虚偽の申告をしないこと。

申告漏れなどがあった場合には、罰金も科せられますので気を付けてください。

また領収書などといった帳簿に記載している金額を証拠づける書類はなくさずにしっかりと保存しておきましょう。
確定申告直前になって慌てて溜まっていた帳簿をつけるといったことがないよう、確定申告に向けて日々の準備が大切です。

この記事の監修者

業務用痩身エステ美容機器の製造・販売 SHEMEN(シーメン)

株式会社SHEMEN(シーメン)

法人番号:5120101058391

業務用エステ機器販売 業務用美容機器の製造・販売及び輸出入

業務用エステ美容機器・ホームケア用美容機器のOEM/ODMの受託を行っています。
企画・デザイン・開発とお客様との念入りなヒアリングの上ご希望に沿ってご提案、小ロットでも対応可能です。

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